各登記申請をおこなっていると
申請人の方の住所が現住所と登記簿の住所が繋がらないことがよくあります。
住民票や戸籍の附票で登記簿の住所から現住所まで繋がれば良いのですが
今回の登記は繋がらないケースでした。(住民票も戸籍の附票の保存期間が150年になりましたので今後こういうケースは減ってくるとは思いますが)
法務局に相談したところ権利証を提出して欲しいとのことでした。
今回は分筆登記でしたので通常権利証は提出しないのですが、住所が繋がらないため権利証の提出にて本人確認を行うとのことでした。
申請人の方と法務局で待ち合わせて提出し事なきを得たのですが、
通常必要の無い書類の提出が必要だったり、直接足を運んでいただいたり、お手間をかけてしまいますので
氏名、住所の変更があった場合は変更の登記を必ずして下さいね。