・土地の利用状況を変更した場合
・現況の地目と登記上の地目を一致させる場合
土地地目変更登記とは、その土地の現況や利用目的に変更があった場合に登記記録(登記用紙)の内容も同じように変更する手続きのことを言います。
例えば、畑として利用している土地に建物を新築した場合や宅地として利用している土地を建物を取毀して駐車場にした場合など土地地目変更登記が必要になります。
土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
・登記記録上別々の土地を1個の登記記録としたい場合
・境界が不明のため、合筆して1筆の土地としたい場合
・合筆し1筆の土地として土地地積更正登記を申請する場合
土地合筆登記とは、複数の土地を合併して登記記録(登記用紙)上1筆の土地にする登記のことを土地合筆登記といいます。
土地合筆登記には測量業務を伴いません。この登記は、所有者の意思に基づいて行う登記ですから、所有者に申請義務はありません。
合筆するかどうかは所有者の自由であり、数筆の土地を一体として利用していたとしても、所有者に合併する意思がなければ、土地合筆登記を申請する必要はありません。
・⼟地の売買などで⾯積確定を求められた場合
・実測⾯積と登記上の⾯積を⼀致させる場合
土地地積更正登記とは、錯誤などにより土地の登記簿上の面積と実測した面積が異なる場合に、現況の面積と登記簿上の面積を合致させる登記のことを土地地積更正登記といいます。
登記簿上の面積が誤っている理由は様々ですが、こういった誤差(不都合)を、地積更正登記によって解消することができます。
・土地を一部売却する場合
・1筆の土地を数筆の土地として登記したい場合
・相続により土地を分ける場合
土地分筆登記とは、登記記録(登記用紙)上1筆の土地を2筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。
一筆の土地の一部を分割して売却したい時、相続のため土地を分割したい時に土地分筆登記をしなければなりません。土地を分筆する場合には、前提として土地境界確定測量を行い、分筆ラインに境界標を設置後、登記所(法務局)に登記申請を行います。
・建物を新築した場合
・建売住宅を購入した場合
建物表題登記とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積を登記簿に登録する事により、建物の形状や大きさが明らかにして、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する⼿続きの事をいいます。
新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
・建物を取壊した場合
・地震や火災等により建物が焼失した場合
・建物は存在しないのに登記簿だけが残っている場合
建物滅失登記は建物の全部を解体したときや火災によって焼失したときに行うものです。そのほか、登記簿に記録されている建物が既に存在しない場合にも、建物滅失登記が必要です。
建物を解体したら、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
・区分建物であるマンションを新築した場合
・増築した部分に独立性があり、区分建物とする場合
区分建物表題登記とは、区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。
マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。
建物の所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、建物の形状や大きさを明らかにします。